売却の流れ
STEP1
査定を
依頼する
依頼する
STEP2
媒介契約を
結ぶ
結ぶ
STEP3
売却活動
STEP4
売買契約
の締結
の締結
STEP5
決済・
引渡し
引渡し
STEP1 査定を依頼する
まずは査定をご依頼ください。
査定とはお客様の不動産の実勢価格を調査することです。
お客様の不動産がいくらの価格で売却できるのか?を調査いたします。
不動産には「一物五価」という、1つの不動産で5つの価格があります
「公示価格」「地価調査(標準価格)」「相続税路線価」「固定資産税路線価」「実勢価格(時価)」の5つです。
実勢価格とは、売り手と買い手の間で実際の取引が成立する価格、すなわち需要と供給が釣り合う価格のことです。
実勢価格とは、売り手と買い手の間で実際の取引が成立する価格、すなわち需要と供給が釣り合う価格のことです。
査定を依頼する際に必要なもの(売主)
-
固定資産税等納税通知書(確認のため)
-
登記済証(権利証)または登記識別情報(確認のため)
-
建築確認通知書、検査済証確認通知書(確認のため)
-
住宅ローンの返済予定表または残高証明書(ローン残高がある場合)
建物などの調査に関する書類(住宅性能評価・耐震検査・インスペクション) -
(マンションの場合)分譲時のパンフレットなどの資料
※分譲時のパンフレットに記載されている部屋の間取り図や壁芯面積を確認します。
住宅ローンの返済予定表や残高証明書を紛失しているときは、再発行手数料(1,000円前後)と身分証があれば金融機関で再発行できます。
住宅ローン残債の額は、売り出し価格を決定する際の重要な情報となります。
住宅ローン残債の額は、売り出し価格を決定する際の重要な情報となります。
上記書類が必ず無いと査定ができないということではございませんので、ご安心ください。
また、ここに記載のあるもの以外でも必要なものがありますので、お打ち合わせのときに詳しくご案内いたします。
※物件によっては、ご希望に添えない場合もあります。
また、ここに記載のあるもの以外でも必要なものがありますので、お打ち合わせのときに詳しくご案内いたします。
※物件によっては、ご希望に添えない場合もあります。
STEP2 媒介契約を結ぶ
弊社では売主様と斡旋をおまかせ頂ける信頼関係が出来てから、媒介契約を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、売却を依頼するにあたり契約した1社のみにしか依頼できません。 また、自分で見つけてきた買主との契約もできないようになります。
専任媒介契約
専任媒介契約は、売却を依頼するにあたり契約した1社のみにしか依頼できない媒介契約です。ただし、自分で見つけてきた買主とは契約することができます。
一般媒介契約
一般媒介契約は3つの媒介契約の中で売り主にとって一番自由度の高い媒介契約です。複数の不動産業者に仲介を依頼することができます。
どの媒介契約が良いか、迷ったときには…
3つの媒介契約の中で、どれにしようか迷ってしまったときには、専任媒介契約がお勧めです。
専任媒介契約は売るまでのスピード・依頼主の手間や自由度などのバランスが良くて、欠点が少ないからです。
専任媒介契約は売るまでのスピード・依頼主の手間や自由度などのバランスが良くて、欠点が少ないからです。
STEP3 売却活動
まずはレインズ(指定流通機構)への物件登録を行います。
弊社が加盟している不動産ポータルサイト(アットホームなど)への掲載及び各提携先への情報公開での募集等を積極的に展開いたします。
また、売却物件が戸建てのときには、広告活動の一環として、内覧会(オープンハウス)のイベントを行うケースもございます。
レインズとは、不動産仲介会社だけが物件情報を確認できるシステムです
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しており、指定流通機構とも呼ばれています。物件情報が掲載されることで、すべての不動産会社が物件情報を閲覧できるようになります。
STEP4 売買契約の締結
広告活動が実を結び、購入を希望される方が現れたら売主様へ買付申込書の提出を行います。
買付申込書の内容をご確認頂き、承認頂けたら、売買契約の締結を行います。
契約は持ち回り(売主様と買主様と別々に契約)が多く、必ずしも当事者が一同に会する必要はございません。
売買契約締結時に必要なもの(売主)
-
売買契約書貼付印紙(売買金額によって異なります)
-
手付金の領収証(受領する手付金に対する領収証)
-
身分証明(運転免許証・パスポート・保険証など)
-
印鑑(契約書押印は実印でなくても大丈夫ですが、できれば実印が望ましいです)
-
権利書(確認のため)
STEP5 決済・引渡し
契約締結時に定めた所有権移転・登記手続き・引渡し日までに、多くは金融機関の一室をお借りして、買主様に不動産売買価格(手付金等受領の場合は残代金)の支払いを行っていただき、売主様に不動産の所有権(権利)の引渡しを行っていただきます。
売買決済時に必要なもの(売主)
-
実印(司法書士作成の委任状に押印するため)
-
印鑑証明(取得後3ヶ月以内のもの)
-
身分証明証(運転免許証・パスポート・保険証など)
-
売買残代金の領収証(売買代金から手付金を除いた残代金に対する領収証)
不動産売却の流れには様々な手段を用いて
解決をしなければならないこともあります
解決をしなければならないこともあります
◎例えば…
建物を解体ときの滅失登記や隣地との境界が不明瞭のときの測量等は、土地家屋調査士に依頼します。
また、相続関係の整理や名義変更などは司法書士、売却に伴う税金などは税理士、権利が複雑で意見の整理が必要なときの弁護士、建物の解体には信頼のおける解体業者、生前整理や遺品整理もやはり信頼のおける不用品回収処分業者、室内清掃や屋外除草なども必要に応じて提携先と連携を取り確実に進めます。
弊社は売却スムース化を目指して、有資格者との強固な関係を構築し、専門的な分業分担をすることで、確実に丁寧にスムースにお役に立てることを強みとしております。
各専門業種のプロへの窓口を弊社が一括でお受けすることで
ワンストップ解決ができ、スムースな取引を実現しています
ワンストップ解決ができ、スムースな取引を実現しています