この度、消費者に不透明な形で、LPガスとは関係ない費用等がLPガス料金として上乗せ回収されている現状を是正するため、「液化石油ガス法」が改正されまいた。
LPガスについては、長年にわたる商慣行が存在し、これが消費者に不利益をもたらしている状況が指摘されてきました。

具体的には、LPガス事業者がガス供給契約を獲得するために、給湯器やガスコンロに加え、エアコン、インターホン、Wi-Fi機器といった設備を無償で賃貸住宅のオーナーに貸与するケースがあります。
この際の設備費用は、実質的に賃貸住宅の入居者が支払うガス料金に上乗せされる形で回収されることが一般的でした。
さらに、賃貸住宅においては、入居者がガス料金の詳細を知るのは契約後である場合が多く、料金に不満を抱いたとしても、ガス事業者を変更することは事実上できないという状況でした。
この仕組みは消費者にどのような悪影響を及ぼすのかという点で議論されており、業界全体での適切なルールやガイドライン整備が必要だとされる背景があります。

具体的な改善策として「三部料金制の徹底」があります。
1、 基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制(設備費用の外出し表示)の徹底(改正省令第16条第15号の7)
2、電気エアコンやWi-Fi等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止(改正省令第16条第15号の8)
3、賃貸向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止(LPガス料金の算定の基礎となる項目を基本料金、従量料金、設備料金とした上で、設備料金は「該当なし」と記載)(改正省令第16条第15号の9)
要するに、お客様が負担する料金の内訳が明確になり、「何に対していくらかかっているのか」がすぐに分かる仕組みとなっています。

ガス代や電気代等、負担が高騰する中、消費者にとって不明な負担を強いられることがないように、国も方針をしっかりと打ち出した形です。

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