不動産売却にかかる費用で、もっとも知られているのが仲介手数料です。
不動産売却の仲介手数料については、法律があり「宅地建物取引業法」の第46条で上限額が定められています。
上限額はあくまで仲介手数料としてこれ以上は頂いてはダメ!との上限で、逆に不動産会社が仲介手数料を自由に値下げをすることは認められています。
しかし、実情としては、仲介手数料を値下げする不動産会社は少ないので、法律上の仲介手数料の上限額が実質、仲介手数料の相場となっています。
その他にも、契約書に必要な収入印紙代や不動産の売却によって利益が出たときには「譲渡所得」所得税と住民税の課税対象となります。
譲渡所得の計算は、譲渡所得 = 不動産売却価格 - 不動産購入時に支払った費用 - 売却に支払った費用となります。
尚、税率は不動産の所有期間が5年を超えているのか、いないのかで以下のように変わります。
[ 短期譲渡所得(所有期間5年以下の土地・建物)] : 税率39.63% (所得税 30.63% 、住民税 9%)
[ 長期譲渡所得(所有期間5年超の土地・建物)] : 税率20.315% (所得税 15.315% 、住民税 5%)
但し、平成25年から令和19年までは、東日本大震災の復興のため「復興特別所得税」2.1%課税されます。
また、相続をした不動産の売却では、購入時の費用等が不明な場合が多く、その場合には取得費用を収入金額の5% みなし取得費用とできます。
(みなし取得費とは、土地や建物の実際の取得費が分からないときには、売却した際の収入金額の5%を取得費として計算しても良いという制度です。)
また、家が古くて売却の対象とならないときには、解体費用や家の中に不用品があればその処分費用などがかかります。
弊社では、家の解体や不用品の処分など、提携企業が多く、合い見積もりや諸事情に応じた対応がしっかりとできます。
費用はできるだけ抑えて売却できる仕組みを弊社では常に検討し、お客様へより良いご提案をしております。
以上、不動産売却時に必要な諸費用のご案内でした。